更新日:2024年7月8日
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毒物及び劇物取締法の概要
毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的としています。
「毒物」「劇物」とは、それぞれ毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第1、第2に掲げる物で、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に規定されている医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。
毒物、劇物を製造、輸入、販売するには、業務所ごとに、あらかじめ登録が必要です。
また、政令で定める事業を行う者であって、シアン化ナトリウム又は政令で定める毒物劇物を取り扱うもの(毒物劇物業務上取扱者)は、事業場ごとに、取扱開始日から30日以内に届出が必要です。
業務内容 | 権限(申請書等の宛先) | 申請窓口 |
---|---|---|
原体の製造・輸入を行う場合 |
関東信越厚生局長 |
※春日部保健所 |
製剤の製造・輸入及び原体の小分けのみを行う場合 |
埼玉県知事 |
※春日部保健所 |
毒物劇物販売業(一般・農業用品目・特定品目) |
店舗所在地を管轄する保健所長 |
越谷市保健所 |
毒物劇物業務上取扱者 |
店舗所在地を管轄する保健所長 |
越谷市保健所 |
なお、「原体」とは、原則として化学的純品を指し、「製剤」とは、毒物又は劇物の効果的利用を図るため、希釈、混合等一定の加工が施されているものをいいます。
※春日部保健所申請窓口(生活衛生・薬事担当):048-737-2133
毒物劇物販売業
毒物劇物販売業には、次の3種類があります。(法第4条の2)
一般販売業 | 販売品目制限なし |
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農業用品目販売業 |
毒物及び劇物取締法施行規則(以下、「規則」という。)別表第1に掲げるもののみを取り扱う場合 |
特定品目販売業 |
規則別表第2に掲げるもののみを取り扱う場合 |
【現物を取り扱う販売業の店舗の設備基準(規則第4条の4第2項)】
(1) 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
(2) 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
(3) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
※ 毒物劇物の貯蔵設備又は運搬容器については、法第16条第1項の規定に基づく技術上の基準、並びに以下の通知を参考にしてください。
- 「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準」(昭和52年10月20日付け薬発第1175号厚生省薬務局長通知ほか)
- 「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準」(昭和63年6月15日付け薬発第511号厚生省薬務局長通知ほか)
被覆を要する土壌くん蒸剤の適正な取扱いの徹底について
今般、県内で被覆を要する土壌くん蒸剤(クロルピクリン剤:劇物)の被覆が行われずに使用され、また住宅地にも係わらず事前周知が行われなかった事例がありました。
つきましては、土壌くん蒸剤を販売する際は、使用する者に対し、適切な情報提供を行っていただきますようお願いします。
毒物劇物業務上取扱者
届出が必要な毒物劇物業務上取扱者には、次の4種類があります。(毒物及び劇物取締法施行令(以下、「令」という。)第41条)
電気めっき |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合 |
---|---|
金属熱処理 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合 |
運送に関する事業 |
(1)大型自動車(最大積載量が5000kg以上の自動車又は被牽引自動車)に固定された容器を用いて令別表第2に規定する毒物又は劇物を運送する場合 |
しろあり防除事業 |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合 |
毒物劇物取扱責任者について
毒物劇物を直接取り扱う販売業者、又は届出が必要な業務上取扱者は、店舗(事業場)ごとに専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止にあたらせなければなりません。(法第7条第1項、法第22条第4項)
なお、毒物劇物取扱責任者については、その業務を円滑に遂行できるよう、常時、当該製造所等に勤務できる者を指名することとしていますが、従来、毒物劇物取扱責任者の常駐義務は課していないことから、デジタル技術の活用等により、在宅勤務等を行うことは可能である旨通知が発出されております。
毒物劇物取扱責任者の資格要件は次のとおりです。(法第8条)
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3.各都道府県で実施する試験に合格した者
上記1,2に該当する方は、責任者設置届又は変更届の添付書類として、それぞれ薬剤師免許や卒業証明書、成績証明書を提出していただき、資格の該当性について確認しています。
「2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは
現在、次に該当する方を応用化学に関する学課(大学院においては研究科)を修了した者としています。
この他の学課を修了された方は、個別に越谷市保健所まで御相談ください。
- 大学卒業の場合
a 薬学部
b 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等
c 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
d 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
e 化学に関する授業課目の単位数が必修科目・選択科目等を合わせて28単位以上修得している又は必修科目の単位中50%以上である学科
- 高等専門学校の場合:工業化学科またはこれに代わる応用化学に関する学課を修了していること。ただし、学科名により判断できない場合には、化学に関する科目を28単位以上修得していること
- 専門課程を置く専修学校(専門学校):25単位以上の化学に関する科目を修得していること
- 高等学校の場合:25単位以上の化学に関する科目を修得していること
- 大学院の場合:応用化学に関する研究科への該当性の判断においては、大学卒業の場合におけるa~eを準用する。なお、大学と大学院の単位数は合算して差し支えないものとする。
化学に関する科目(講義、実験、演習)とは
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学等
有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等
「3.各都道府県で実施する試験に合格した者」とは
上記に掲げた資格に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なく受験ができ、また、合格した際は、店舗(事業場)の所在地に関係なく全国で責任者になることができます。
埼玉県で実施する試験の問い合わせ先
埼玉県保健医療部 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当:048-830-3523
毒物及び劇物の適正な保管管理等について
毒物及び劇物による事故を未然に防止するために、以下の点についてご留意ください。
1. 法に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。
2. 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。(法第16条の2)
3. 譲渡手続及び交付制限を遵守し、身分証明等により譲受人の身元(法人にあっては当該法人の事業)並びに毒物及び劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて十分確認を行うとともに、家庭用劇物以外の毒物及び劇物の一般消費者への販売自粛や、使用目的が曖昧な者等への販売の差し控え、不審な動向が認められる場合の警察への通報等を徹底すること。(法第14条、法第15条)
※1に関連する参考通知
- 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)
- 「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」(平成10年7月28日付け医薬発第693号医薬安全局長通知)
※3に関連する参考通知
- 「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」(平成17年11月14日付け薬食審査発第1114001号、薬食監麻発第1114001号医薬食品局審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)
- 「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(平成21年12月2日付け薬食総発1202第4号、薬食審査発1202第32号、薬食監麻発1202第8号医薬食品局総務課長、審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)
毒物及び劇物取締法に基づく規制の概要や法令・通知等については毒物劇物の安全対策(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室HP)もご確認ください。毒物劇物の管理体制について、毒物劇物取扱責任者が作成することとされている危害防止規定のモデルや、毒物劇物の保管管理に関する情報についても掲載されています。
また、埼玉県では毒物又は劇物を取扱う事業者の皆様に守っていただきたいことをまとめたパンフレットを作成しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536