更新日:2024年4月23日
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再生医療等製品販売業許可・更新申請
業として、再生医療等製品を販売若しくは授与し、又はこれらの目的で再生医療等製品を貯蔵若しくは陳列する場合、営業所ごとに再生医療等製品の販売業の許可が必要です。(法第40条の5)
また、再生医療等製品の販売業の許可は、6年ごとに更新が必要です。(法第40条の5第6項)
許可基準(法第40条の5第4項)については、「越谷市薬局等許可の審査基準及び指導基準」の内容をご覧ください。
越谷市内の営業所の新規・更新申請、構造設備変更等の際は、事前に越谷市保健所生活衛生課にご相談ください。
越谷市薬局等許可の審査基準及び指導基準(PDF:834KB)
再生医療等製品販売業の許可の申請(新規)
1 必要書類(規則第196条の2)
(1)再生医療等製品販売業許可申請書(様式第94の2)
(2)構造設備の概要
(3)登記事項証明書【※法人のみ】
(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(5)申請者と営業所管理者の雇用・使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合)
(6)営業所管理者の資格を証明する書類
※営業所管理者の資格や、それを証明する書類例については、再生医療等製品の販売業に関するページをご覧ください。
2 申請手数料
新規 35,700円(現金)
3 様式ダウンロード
再生医療等製品販売業許可申請書(様式第94の2)(ワード:44KB)
【記入例】再生医療等製品販売業許可申請書(様式第94の2)(ワード:47KB)
再生医療等製品販売業の許可の申請(更新)
1 必要書類(規則第196条の5)
(1)再生医療等製品販売業許可更新申請書(様式第94の4)
(2)許可証(本証)
2 申請手数料
更新 14,100円(現金)
3 様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536