更新日:2023年4月14日
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認定薬局
令和3年8月1日から令和元年改正医薬品医療機器等法の一部が施行となり、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の認定制度が始まります。
地域連携薬局とは、「患者の入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら、一元的・継続的に対応できる薬局」のことです。
また、専門医療機関連携薬局は「がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局」です。
地域連携薬局や専門医療機関連携薬局と称するには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。
申請・手続き先について
認定薬局に関する手続き及び詳細なお問い合わせは、埼玉県保健医療部薬務課になります。
埼玉県保健医療部 薬務課 販売指導担当
住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-3622
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局(埼玉県HP)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536