更新日:2023年4月14日
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休止・廃止・再開・書換・再交付
休止・廃止・再開の届出(薬局、店舗販売業、卸売販売業、医療機器の販売業・貸与業、再生医療等製品の販売業)
薬局(薬局製剤製造販売業、製造業を含む。)、店舗販売業、卸売販売業、医療機器の販売業・貸与業、再生医療等製品の販売業を休止・廃止・再開したときは、医薬品医療機器等法に基づきその後30日以内に届出が必要です。(法第10条第1項ほか)
1 必要書類(規則第18条ほか)
(1) 休止・廃止・再開届書(様式第8)
(2) 許可証(本証) (許可の廃止の場合)
2 様式ダウンロード
許可証の書換え交付申請(薬局、店舗販売業、卸売販売業、医療機器の販売業・貸与業、再生医療等製品の販売業)
薬局開設(薬局製剤製造販売業、製造業を含む。)、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業・貸与業、再生医療等製品の販売業の許可証について、許可証の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができます。(令第45条ほか)
1 必要書類(規則第4条ほか)
(1) 許可証書換え交付申請書(様式第3)
(2) 許可証(本証)
2 申請手数料
2,600円(現金)
3 様式ダウンロード
許可証の再交付申請(薬局、店舗販売業、卸売販売業、医療機器の販売業・貸与業、再生医療等製品の販売業)
薬局開設(薬局製剤製造販売業、製造業を含む。)、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業・貸与業、再生医療等製品の販売業の許可証について、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付を申請することができます。(令第46条ほか)
なお、再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、直ちにこれを返納する必要があります。
1 必要書類(規則第5条ほか)
(1) 許可証再交付申請書(様式第4)
(2) 許可証(本証) (破り、又は汚した場合)
2 申請手数料
3,700円(現金)
3 様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536