更新日:2025年4月2日
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薬局開設許可新規・更新申請
薬局を開設する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第4条第1項)
また、薬局開設の許可は、6年ごとに更新が必要です。(法第4条第4項)
許可基準等については、「許可要件・遵守事項」の内容をご覧ください。
越谷市内の薬局の新規・更新申請、構造設備変更等の際は、事前に越谷市保健所生活衛生課にご相談ください。
薬局開設許可の申請(新規)
1 必要書類(規則第1条ほか)
(1)薬局開設許可申請書(様式第1)
(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表
(3)構造設備の概要
(4)登記事項証明書【※法人のみ】
(5)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(7)申請者と薬局の管理者の雇用・使用関係を証する書類(薬局の管理者が申請者でない場合に必要です。)
(8)申請者と薬局の管理者以外の薬剤師・登録販売者の雇用・使用関係を証する書類(薬局の管理者以外の者が従事する場合に必要です。)
(9)体制省令への適合を示す書類(調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要)(①、②どちらのシートも提出してください)
(10)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証(本証)
(11)薬剤師不在時間の概要【※薬剤師不在時間がある場合のみ】
(12)特定販売に関する事項【※特定販売を行う場合のみ】
(13)健康サポート薬局添付書類一覧(施行通知別紙1)【※健康サポート薬局である旨の表示を行う場合のみ】
2 申請手数料
新規 35,700円(現金)
3 様式ダウンロード
【記入例】薬局開設許可申請書(様式第1)(ワード:46KB)
【記入例】薬剤師又は登録販売者の一覧表(PDF:399KB)
調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(エクセル:166KB)
健康サポート薬局添付書類一覧(施行通知別紙1)(ワード:46KB)
薬局開設許可の申請(更新)
1 必要書類(規則第6条)
(1)薬局開設許可更新申請書(様式第5)
(2)許可証(本証)
2 申請手数料
更新 14,100円(現金)
3 様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536