更新日:2025年12月16日
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薬事関連届出等の郵送対応について
薬事関連届出等の郵送対応について
医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法に基づく届出の一部について証書等の原本照合を簡略化し、開設者により原本証明された証書等の写しの郵送による提出を受け付けます。
【証書等の写しに次のことを記載】
- 当該写しが原本と相違ない旨
- 証明年月日
- 証明者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
※勤務状況に疑義が生じたときなど、必要に応じて窓口や業許可等に係る調査時に原本の提示を求める場合があります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536


