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越谷市 Koshigaya City

更新日:2026年7月8日

ページ番号は8157です。

未熟児養育医療給付制度

1概要

身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
出生から継続している入院が対象ですので、退院後の再入院や通院治療は対象外です。
病院は指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担額が生じます。

(ご案内)養育医療の申請をされる方へ(PDF:565KB)

2対象となる方

  1. 出生時体重が2,000グラム以下あるいは身体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合
  2. 越谷市内に住所がある方

3申請方法

出生後2週間以内に必要書類を添えてこども家庭センター(市役所第二庁舎二階)の窓口へ申請してください。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

4必要書類等

申請時には、下記書類をご準備ください。

  書類名 備考
1 養育医療給付申請書(PDF:30KB)

申請者が記入します。

2 養育医療意見書(PDF:44KB)

医療機関で記入します。

3 世帯調書(PDF:50KB)

申請者が記入します。

4 こども医療費受給申請書(償還用)(PDF:669KB)  
5 承諾書及び委任状(PDF:53KB) 委任事項:自己負担金が月別で21,000円未満でかつこども医療費の資格登録がある場合、自己負担金にこども医療費から市が直接充当を行いますので、自己負担金のお支払いが不要になります。
6

医療保険の加入関係がわかるもの※

お子様本人のものまたはお子様が加入する予定のものになります。
7 市町村民税等証明書

該当する方のみ必要です。

※健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル上の資格情報画面等。

5市町村民税証明書について

課税の基準となる1月1日に市外に居住の方は、1月1日に居住していた市区町村発行の「課税証明書」または「非課税証明書」(省略のないもの)を提出してください。
同一世帯の扶養義務者(父、母、祖父母等)全員分の証明書が必要になります。
ただし、どなたかの証明書内に扶養として記載がある場合は、その方の証明書は必要ありません。

※すでに越谷市に市民税・県民税にかかる申告がお済みの方は書類の提出は不要です。越谷市が課税状況を確認させていただきます。

申請の時期によって、次のとおり提出していただく書類が異なりますのでご注意ください。

申請時期 1月から6月に申請する場合 7月から12月に申請する場合
住民登録 申請する年の前年の1月1日時点で越谷市民でない 申請する年の1月1日時点で越谷市民でない
必要書類 前々年分の市町村民税を証明するもの 前年分の市町村民税を証明するもの

〈令和8年(2026年)4月に申請する場合〉
・令和6年分(令和7年度課税)の課税(非課税)証明書

〈令和8年(2026年)7月に申請する場合〉
・令和7年分(令和8年度課税)の課税(非課税)証明書

6養育医療券について

〈発行〉
給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関へ提示してください。なお、申請されてから交付までに2週間程度かかります。
※市外で出生届を出された方は、交付まで更に数日要することがあります。

〈有効期間〉
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。
乳児が対象ですので、最長で満1歳の誕生日の前々日までとなります。
なお、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。

7医療機関でのお支払い

未熟児の入院治療における保険対象となる費用については市が負担しますので、病院窓口でお支払いいただく必要はありません。

ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は養育医療の対象ではありませんので、窓口でお支払いいただく必要があります。

8自己負担について

自己負担金は、その月の治療に要した費用や世帯の住民税額等に応じて、診療月ごとに算定し、市から送付する「納入通知書」にてお支払いいただきます。

ただし、下記の条件を満たす場合、自己負担金のお支払いが不要となります。

  1. 自己負担金が月別で21,000円未満であること
  2. こども医療費の資格登録があること
  3. 「こども医療費受給申請書(償還用)」、「承諾書及び委任状」の提出があること

また、自己負担金の一部または全額については、「こども医療費助成制度」対象となります。
自己負担額お支払い後に、こども福祉課・北部出張所・南部出張所のいずれかでこども医療費の請求手続きをしていただくことで、還付をうけることができます。
※食事療養費は「こども医療費」の対象外です。未熟児養育医療給付として市が負担した医療費が支給の上限となります。
※ご加入の健康保険組合で、高額療養費や付加給付が発生する場合は、こども医療費の支給額から付加給付分等が差し引かれます。

9その他

下記の内容を変更する場合は、医療券を添えて届出が必要になります。
該当のある場合は、こども家庭センターにご連絡ください。

 

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