更新日:2016年1月29日
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妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等療養援護費の支給について
妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等にり患した妊産婦の方が、必要な医療を受けるために入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。
対象となる方
以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
- 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等の対象疾病にり患している妊産婦の方
- 越谷市に住所を有する方
- 母体又は胎児の保護のため医療機関に7日以上入院して必要な医療を受けた方
- 前年の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属する方
対象となる疾病
以下の疾病のいずれかに該当する方が対象となります。
- 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)
- 糖尿病
- 貧血
- 産科出血
- 心疾患
支給基準額
援護費の支給は、該当する妊産婦の方が属する世帯の前年分の所得に応じた額を支給します。
妊産婦が属する世帯の |
援護費支給額の区分 | |||
---|---|---|---|---|
基準額 | 加算基準額 | 特別加算額 | ||
開腹 |
分娩誘発 |
|||
生活保護法による被保 |
9,100円 |
1,300円 | 8,700円 | 3,000円 |
市町村民税非課税世帯 |
7,300円 |
1,000円 | ||
所得税非課税世帯 |
6,400円 | 900円 | ||
所得税課税世帯の所得 |
5,500円 | 800円 |
ただし、21日を限度として支給額を算定する。
手続
この制度を利用するためには退院後30日以内に申請が必要です。(入院の期間が21日を超える場合には、22日目以後30日以内に申請が必要です。)
以下の申請書類等を提出してください。
- 妊娠中毒症等療養援護費支給申請書
- 妊娠中毒症等療養証明書
- 世帯調書
- 課税(非課税)証明書(※注)
- 母子健康手帳
課税(非課税)証明書の提出について
※越谷市に市民税・県民税にかかる申告がお済みの方は、書類の提出は不要です。越谷市が課税状況を確認させていただきます。
※課税の基準となる1月1日に市外に居住の方は、1月1日に居住していた市区町村発行の「課税証明書」または「非課税証明書」(各控除額が記載されたもの)を提出してください。
- 平成28年1月から6月までの申請の場合は平成26年の所得にかかるもの(平成27年度課税証明書)
- 平成28年7月から12月までの申請の場合は平成27年の所得にかかるもの(平成28年度課税証明書)
様式
妊娠中毒症等療養援護費支給申請書兼請求書(ワード:39KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課 総務担当(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-960-1100
ファクス:048-967-5118