更新日:2024年6月21日
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市内医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになります。なお、カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。
初めてかかる医療機関でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど、多くのメリットがあります。
詳しくは、 厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している市内医療機関・薬局
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる市内医療機関・薬局は以下のファイルでご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる市外医療機関・薬局の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
※利用できる市内医療機関・薬局は随時更新します。
※実際の運用状況は個々の医療機関・薬局の事情によって変わることがあります。
よくある質問と回答
以下の厚生労働省のページ下部にある「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ! 」をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120‐95‐0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分
音声ガイダンスに従って「5」を押してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 地域医療課(東越谷十丁目31番地(保健センター2階))
電話:048-972-4777
ファクス:048-972-6244