更新日:2006年10月17日
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保険料を長期間納めないでいるとどうなりますか?

災害など特別な理由がないにもかかわらず保険料を納めていない場合には、次のとおり保険給付の制限を受けることになります。
1年以上納めないでいると
介護サービス費用の全額(10割)をいったん自己負担し、申請により越谷市から9割が払い戻しとなります。
1年6ヶ月以上納めないでいると
9割の払い戻しが一時差し止めになったり、滞納した保険料を差し引いた額が払い戻しとなります。
2年以上納めないでいると
要介護認定時点で、過去10年間に時効により消滅した保険料があると、未納期間に応じて一定期間サービス利用料の自己負担の割合が1割から3割に引き上げとなります。また、自己負担が高額になったときの「高額介護サービス費」の払い戻しも受けられなくなります。
※時効により消滅した2年以上前の介護保険料は、さかのぼって納めることができませんので、お早めに納めてください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 保険料担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9168
ファクス:048-965-3289