更新日:2025年3月1日
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同一建物減算の届出について(訪問介護・介護予防訪問介護サービス)
同一建物減算の届出について(訪問介護・介護予防訪問介護サービス)
訪問介護事業所、介護予防訪問介護サービス事業所において、事業所の利用者のうち、一定割合以上が事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者への提供である場合に新たな区分を設け、さらに見直しを行うこととなりました。
減算内容 | 算定要件 |
---|---|
(1)10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物等に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) |
(2)15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
(3)10%減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
(4)12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
判定期間と減算適用期間
- 判定期間前期(3月1日から8月末日)の減算適用期間は、10月1日から3月31日まで
- 判定期間後期(9月1日から2月末日)の減算適用期間は、4月1日から9月30日まで
※令和6年度においては、下記のとおりです。
- 判定期間前期(4月1日から9月末日)の減算適用期間は、11月1日から3月31日まで
- 判定期間後期(10月1日から2月末日)の減算適用期間は、4月1日から9月30日まで
同一建物減算に該当することとなった場合
同一建物減算に該当することとなった場合は、指定の期日までに越谷市に届出の手続きを行ってください。
提出書類について
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅サービス・施設サービス)(エクセル:23KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:19KB)
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス、施設サービス)(エクセル:318KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:23KB)
3.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:19KB)
※提出書類1、2については、体制状況が変更するときのみご提出ください。
※提出書類3については、体制状況の変更に関わらず、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90/100を超える場合は提出が必要です。体制状況が変わらず、90/100を超えない場合には書類の提出は不要ですが、作成した計算書は少なくとも5年間は保管してください。
※提出書類3について、90/100を超える場合であっても、正当な理由がある場合にはその理由が分かるものもあわせてご提出ください。
※提出書類3の計算について、訪問介護と介護予防訪問介護サービス の指定を受けている場合、「訪問介護の利用者」と「介護予防訪問介護サービスの利用者」のそれぞれの割合で判定する必要があります。
提出期限
- 判定期間前期(3月1日から8月末日)分は、9月15日までに提出
- 判定期間後期(9月1日から2月末日)分は、3月15日までに提出
※令和6年度においては、下記のとおりです。
- 判定期間前期(4月1日から9月末日)分は、10月15日までに提出
- 判定期間後期(10月1日から2月末日)分は、3月15日までに提出
提出先
越谷市役所 介護保険課 給付担当
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289