更新日:2025年3月3日
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介護職員等処遇改善加算の計画書・変更届等について
介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
また、新規に加算を算定する場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。(例:令和7年(2025年)8月から算定したい場合、令和7年(2025年)6月末日までに計画書を提出)
計画書の提出がない事業者については、介護職員等処遇改善加算の算定をなしとする場合がございますので、予めご了承ください。
令和7年度(2025年度)介護職員等処遇改善加算の計画書について
制度の概要、様式等については、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
上記リンク先に様式及び記入例の可変媒体(エクセルファイル)が掲載されていますので、作成時にご確認ください。
提出期限
毎年2月末日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)
※令和7年度(2025年度)の計画書については令和7年(2025年)4月15日(火曜日)必着
提出方法・提出先
【電子申請】
※利用者登録がお済みでない場合は、登録後に申請を行ってください。
※計画書を添付する際は、タイトルを下記のようにご記載いただきますようお願いいたします。
【法人名】令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書
介護職員等処遇改善加算に係る変更届等について
介護職員等処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。
計画書の提出と同様、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページをご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289