更新日:2026年3月27日
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介護職員等処遇改善加算の計画書・変更届等について
介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
計画書の提出がない事業者については、介護職員等処遇改善加算の算定をなしとする場合がございますので、予めご了承ください。
令和8年度(2026年度)介護職員等処遇改善加算の計画書について
制度の概要、様式等については、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
厚生労働省ホームページ
問い合せ先
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時から18時(土日・祝日含む))
提出書類
(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3(エクセル:346KB)
(記入例)別紙様式2(加算 計画書)v3(エクセル:364KB)
【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3(エクセル:2,219KB)
新規に加算を算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合は、下記書類も併せて提出してください。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る届出から必要書類をダウンロードしてお使いいただけます。
※6月以降の加算の算定に係る様式については、下記を使用してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び別紙(エクセル:2,208KB)(6月以降の加算の算定に係る様式)
提出期限
新規に加算を算定する場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。(末日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)
※令和8年度(2026年度)の計画書については、下記のとおり提出してください。
- 4月または5月分から申請する場合:令和8年(2026年)4月15日(水曜日)必着
- 6月分から申請する場合:令和8年(2026年)6月15日(月曜日)必着
4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、当該サービス事業者等における6月以降の算定に係る処遇改善計画と併せて、4月15日までに提出してください。
加算新設事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)のみが所属する事業者など、6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、6月15日までに提出してください。
提出方法・提出先
【電子申請】
※利用者登録がお済みでない場合は、登録後に申請を行ってください。
※電子申請のみ受け付けます。
電子申請の登録方法については、下記をご確認ください。
介護サービス事業所等に関する申請・届出等における電子申請・届出システムの利用について
※計画書を添付する際は、タイトルを下記のようにご記載いただきますようお願いいたします。
【法人名】令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書
介護職員等処遇改善加算に係る変更届等について
介護職員等処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。
計画書の提出と同様、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページをご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください。
このページに関するお問い合わせ
高齢介護部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289


