更新日:2024年3月19日
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介護職員等処遇改善加算等の計画書・変更届等について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年6月から介護職員等処遇改善加算として一本化)を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
また、新規に加算を算定する場合も、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。(例:令和6年(2024年)8月から算定したい。→令和6年(2024年)6月末日までに計画書を提出)
計画書の提出がない事業者については、介護職員等処遇改善加算等の算定をなしとする場合がございますので、予めご了承ください。
令和6年度(2024年度)介護職員等処遇改善加算等の計画書について
制度の概要、様式等については、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について
上記リンク先に様式及び記入例の可変媒体(エクセルファイル)が掲載されていますので、作成時にご確認ください。
提出期限
毎年2月末日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)
※令和6年度(2024年度)の計画書については令和6年(2024年)4月15日(月曜日)必着
提出方法・提出先
【郵送】
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 介護保険課 給付担当
【メール】
kaigo★city.koshigaya.lg.jp
※迷惑メール等防止のため、「@」を「★」にしています。
提出の際は、★部分を「@」に修正して送付してください。
※メールの件名を「令和6年度処遇改善加算等計画書(各事業者名)」にしてください。
【窓口】
越谷市役所 第2庁舎1階 介護保険課 給付担当
※窓口にて持参される場合は、事前にご連絡(048-963-9169)をお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等に係る変更届等について
介護職員等処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。
計画書の提出と同様、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページをご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289