介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書・変更届等について
更新日:2022年3月23日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
また、新規に加算を算定する場合も、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。(例:令和4年(2022年)8月から算定したい。→令和4年(2022年)6月末日までに計画書を提出)
計画書の提出がない事業者については、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定なしとする場合がございますので、予めご了承ください。
令和4年度(2022年度)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書について
処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和4年度計画書の提出が必要です。なお、様式が変更されましたのでご確認お願いいたします。
<参考>令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算にかかる国の通知
提出書類(令和4年度様式)
様式2 令和4年度計画書(処遇・特定)(エクセル:312KB)
提出期限
毎年2月末日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)
※令和4年度(2022年度)の計画書については令和4年(2022年)4月15日(金曜)必着
提出先
提出先は各指定権者となります。
市内事業所については、越谷市介護保険課計画担当まで
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届について
次の場合は変更届を提出する必要があります。
・会社法による吸収合併・新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
・対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定・廃止等の事由による)があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
・加算の区分に変更があった場合
・別紙様式2-2の2(1)(前年度の介護職員の賃金の総額)、2(2)(前年度の賃金の総額、前年度のグループ毎の平均賃金額)に変更があった場合
※処遇改善計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員等に周知する必要があります。
提出書類
※準備でき次第公開します。
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お問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289