更新日:2016年2月29日
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サテライト事業所の設置について(H28.2.29掲載)
地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から、一定の要件を満たす場合に、本体の事業所のほかに、サービス提供等を行う出張所等(サテライト事業所)を設置することができます。要件等については、下記指針を必ずご確認ください。
サテライト事業所の設置を希望する事業者の方は、事前にご連絡のうえ、ご相談いただきますようお願いします。
サテライト事業所の設置に係る取扱指針(平成28年3月1日施行)(PDF:125KB)
※越谷市外の事業所が、越谷市内にサテライト事業所を設置することはできません。同様に、越谷市内の事業所が越谷市外にサテライト事業所を設置することもできません。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289