更新日:2021年4月1日
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介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出について
介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
1 事業者が整備等する業務管理体制の内容(法第115条の32・施行規則140条の39)
各事業者が業務管理体制に係る整備及び届出をすべき事項については、次の区分のとおりです。
指定(又は許可)を受けている事業所の数が20未満の事業者 |
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★「法令遵守責任者」(※1)の選任 |
指定(又は許可)を受けている事業所の数が20以上100未満の事業者 |
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★「法令遵守責任者」(※1)の選任 |
+「法令遵守規程」(※2)の整備 |
指定(又は許可)を受けている事業所の数が100以上の事業者 |
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★「法令遵守責任者」(※1)の選任 |
+「法令順守規程」(※2)の整備 |
+「業務執行の状況の監査」(※3)の定期的な実施 |
※1「法令遵守責任者」について
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者。
法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではないが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定している。なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定している。
※2「法令遵守規程」について
業務が法令に適合することを確保するための規程。
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したもの等、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
※3「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監査又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせる等、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
注) 事業所等の数には、「介護予防」(地域密着型も含む)及び「介護予防支援事業所」を含みます(例:短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます)。
数え方について、詳細はこちらをご確認ください(クリックすると厚生労働省の関連ページへリンク)
事業所等の数には、「みなし事業所」は除かれます。ここで指す「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
2 届出書の届出先(法第115条の32・施行規則第140条の40)
事業者の業務管理体制に係る届出先は次の区分のとおりです。
(なお、届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されますので、事業者法人の主たる事務所(本社)の所在地ではないので注意してください。)
A事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者 | |
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1 事業所等が3つ以上の厚生労働省 |
厚生労働大臣(厚生労働省老健局) |
2 事業所等が2つ以下の厚生労働省 |
主たる事業所の所在する都道府県の知事 |
B地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が埼玉県内の同一市町村内に所在する事業者 | |
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県内各市町村長 |
C上記のA,B以外の事業者 | |
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1「越谷市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 越谷市長 |
2「さいたま市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | さいたま市長 |
3「川口市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 川口市長 |
4「川越市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 川越市長 |
5「和光市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 和光市長 |
6上記1〜5に該当しない事業者 | 埼玉県知事 |
3提出書類(法第115条の32・施行規則第140条の40)
業務管理体制の整備に関して届け出る場合(法第115条の32第2項)
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(法第115条の32第4項)
事業者は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合(法第115条の32第3項)
事業者は、届出事項に変更があった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。ただし、以下の場合は変更の届け出の必要はありません。
(1)事業所等の名称・所在地や数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
(2)法令遵守規程の字句の修正等、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
4関連資料
越谷市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(PDF:51KB)
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289