更新日:2020年10月8日
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介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給
高額介護(介護予防)サービス費の支給について
高額介護(介護予防)サービス費とは
同じ月内に利用した介護保険サービスおよび総合事業(介護予防・生活支援サービス)の自己負担額(1割、2割又は3割)の合計が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
同じ世帯内に介護保険のサービスを利用する方が複数いる場合、原則、世帯全員の利用者負担の合計が、世帯の上限額を超えた分について支給します。
※自己負担割合(1割、2割又は3割)については、介護保険負担割合証でご確認ください。
介護保険負担割合証を交付します[介護サービス利用における自己負担割合について]
自己負担の上限額
区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 | |
---|---|---|---|
世帯全員が 市民税非課税 |
生活保護受給者の方など | 15,000円 | 15,000円 |
老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 | |
市民税課税世帯 | 一般 | 44,400円 | 44,400円 |
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円 | 44,400円 | |
課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 | 93,000円 | |
課税所得690万円以上 | 140,100円 | 140,100円 |
高額介護(介護予防)サービス費の対象にならないもの
- 福祉用具購入費の1割、2割又は3割負担分
- 住宅改修費の1割、2割又は3割負担分
- 施設サービスなどの食費・居住費等介護保険給付対象外のサービス利用者負担分
- 居宅サービスの利用限度額を超える利用者負担分
申請について
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象者には、市から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給のお知らせ」を送付します。申請は初回1回のみで、次回以降発生した高額介護(介護予防)サービス費については自動的に指定の口座に振り込みます。被保険者死亡等により振込口座の変更が必要となった場合は介護保険課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289