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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年10月27日

ページ番号は8231です。

おむつ使用証明書を発行します

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代を医療費控除として申請する場合、初年度は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。


ただし、2年目以降は介護保険法の要介護認定を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、市が発行する「おむつ使用証明書」で控除することができます。

<市で「おむつ使用証明書」を発行する条件>

  • おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること(1年目は医療機関で発行)。
  • 要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、「B1,B2,C1またはC2」(寝たきり)、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人。

<申請方法>
要介護認定を受けている方の介護保険被保険者証を持参の上、申請してください。

手数料

200円

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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