おむつ使用証明書を発行します
更新日:2019年4月12日
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代を医療費控除として申請する場合、初年度は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、2年目以降は介護保険法の要介護認定を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、市が発行する「おむつ使用証明書」で控除することができます。
<市で「おむつ使用証明書」を発行する条件>
oおむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること(1年目は医療機関で発行)。
o要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、「B1,B2,C1またはC2」(寝たきり)、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人。
<申請方法>
要介護認定を受けている方の介護保険被保険者証を持参の上、申請してください。
手数料
200円
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
福祉部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169 ファクス:048-965-3289