更新日:2019年2月7日
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補助金等における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税の取扱いについて
消費税の納付と補助金について
消費税法における課税事業者は、課税期間における課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額(以下「仕入控除税額」という。)を控除した額を消費税として納付することとなっています。
一般課税の場合(例)
事業者は、課税売上げに係る消費税額40万円から、仕入控除税額24万円を控除した金額16万円を税務署に納付します。
売上 |
課税売上 540万円 |
非課税売上 200万円 | |||
---|---|---|---|---|---|
仕入 |
課税仕入 324万円 |
非課税仕入 416万円 | |||
納付 |
- | 16万円 | - |
一般課税で補助金がある場合(例)
一方、補助金は消費税の負担を目的とした部分があるにも関わらず、制度上、非課税売上として計上されているため、事業者は、課税売上げに係る消費税額32万円から、仕入控除税額24万円を控除した金額8万円を税務署に納付します。結果として、補助金に組み込まれた消費税相当額8万円が消費税負担(支出)という目的に使用されないこととなり、返還の対象となります。
売上 |
課税売上 432万円 |
非課税売上 308万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金 108万円 |
補助金外 |
||||||
仕入 |
課税仕入 324万円 |
非課税仕入 416万円 | |||||
納付 |
- | 8万円 |
- |
課税仕入れに係る消費税等相当額報告
本市では交付の条件として、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、該当する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は速やかに市長に報告しなければならないと定めています。
報告を行わない場合、交付の条件を満たしていないものとして補助金返還となる場合がありますので、適宜、報告をお願いします。
返還額の有無について
返還金の有無については以下フローチャートに基づき、実施してください。
返還額が0円となる場合
次のような事業者は、原則返還金がありません。但し、返還額が0円の場合でも必ず報告をお願いします。
返還額が0円となる場合 | |||
---|---|---|---|
・消費税の申告義務がない | |||
・簡易課税方式で申告している | |||
・公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている | |||
・補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである | |||
・補助対象経費に係る消費税等を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として計上している |
※社会福祉法人、医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)等が該当します。詳しくは消費税法別表第三を確認してください。
返還額がある場合
上記、返還額が0円の場合以外は、課税仕入れに係る消費税等相当額が発生しますので、次のとおり、計算の上、本市に報告してください。
なお、返還額については、円未満を切り捨ててください。
区分 | 返還額 | |||||||
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課税売上割合(※)が95%以上かつ課税売上高5億円以下の場合 | 補助金額×8/108 | |||||||
一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合 |
補助金額×補助対象経費のうち課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合(※)×8/108 |
|||||||
個別対応方式により消費税の申告を行っている場合 | AとBの合計額 | A 課税売上対応分に使用された補助金 | 補助金額×補助対象経費のうち課税売上対応分/補助対象経費×8/108 | |||||
B 共通対応分に使用された補助金 | 補助金額×補助対象経費のうち共通対応分/補助対象経費×課税売上割合(※)×8/108 |
※課税売上高(税抜)/総売上高(税抜)として計算してください。またその際は端数処理をしないでください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289