更新日:2019年4月11日
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(事業者用)介護給付費明細書の取消(過誤申立)について
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)からの支払決定後に、請求誤りにより訂正が必要となった場合は、保険者に介護給付費明細書の取消しの申立(過誤申立)を行ってください。
過誤申立をすることにより、該当者の1か月分すべての介護給付費を返還 (誤った部分のみの取消しはできません)することになりますが、事業者が国保連に請求した他の支給決定分から差し引くことで調整が行われます。再請求する場合は、過誤決定後に正しい内容で請求してください。
※過誤には、通常過誤と同月過誤の2種類があります。
通常過誤
過誤申立て件数が少なく、特別な事情もない場合は、通常過誤で申立てを行います。該当者の1か月分すべての介護給付費を返還することになります。再請求する場合は、国保連合会から送付される過誤決定通知書を確認してから行ってください。(再請求は、過誤処理月の2か月後から可能です。)
提出書類
介護給付費明細書の取消(過誤)申立書
提出日
毎月10日まで(過誤処理月:当月)
提出先
越谷市役所 介護保険課 給付担当(郵送可)
注意事項
- 過誤と同月に給付管理票の修正は行えません。
- 次のような場合は、事前に保険者までご連絡ください。
- 休止もしくは廃止している事業所が過誤申立を行う場合
- 過誤する金額が、請求する金額よりも大きい場合
介護給付費明細書の取消(過誤)申立書 記入例(エクセル:24KB)
●通常過誤の流れ
日程 | 内容 |
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平成28年4月10日 | 事業所は保険者に「介護給付費明細書の取消(過誤)申立書」を提出する(過誤単位数700単位) ★提出締め切り : 毎月10日 |
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平成28年4月20日 | 保険者は20日までに過誤のデータを作成し国保連へ依頼する |
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平成28年5月末 | 事業所は国保連から送付された「介護給付費過誤決定通知書」により内容を確認する △700単位の過誤が決定し事業所が3月10日に請求した他の分から△700単位分の金額が差し引かれる |
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平成28年6月10日 | 事業所は、国保連へ正しい内容(800単位)で再請求する(10日まで) ※過誤が決定していないうちに再請求をするとエラーになりますので、必ず「介護給付費過誤決定通知書」を確認してください。 |
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平成28年7月末 | 再請求分(800単位)が支給される |
同月過誤
特別な事情(返還等により過誤申立ての件数(返還金額)が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤処理と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行うことになりましたら、介護給付費明細書の取消(過誤)申立書 と 一緒に同月過誤処理依頼書を該当保険者へ提出してください。
提出書類
- 同月過誤処理依頼書 (依頼書は保険者宛と国保連宛を作成し、国保連宛は直接送付してください)
- 介護給付費明細書の取消(過誤)申立書
提出日
毎月25日まで(過誤処理月:翌月)
提出先
越谷市役所 介護保険課 給付担当(郵送可)
注意事項
- 再請求は、必ず同月過誤処理月の10日までに事業所が行ってください。
介護給付費明細書の取消(過誤)申立書 記入例(エクセル:24KB)
●同月過誤の流れ
日程 | 内容 |
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平成28年4月25日 | 事業所は保険者に「同月過誤処理依頼書」と「介護給付費明細書の取消(過誤)申立書」を提出する (過誤単位数700単位) ★提出締め切り:毎月25日 |
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平成28年5月5日 | 事業者は5日までに国保連にも「同月過誤処理依頼書」を提出する 保険者は5日までに過誤のデータを作成し国保連へ依頼する |
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平成28年5月10日 | 事業所は国保連へ正しい内容(500単位)で再請求する(10日まで) ※同月過誤処理月と同月に再請求しないと同月過誤ができませんのでご注意ください。 |
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平成28年6月末 | 支給決定額から過誤決定額を相殺した金額が支給される △700単位の過誤と再請求分の500単位が相殺され、△200単位分の金額が5月10日に請求した他の請求分(支給決定額)から差し引かれ支給される 。 |
通常過誤 |
同月過誤 |
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提出書類 |
・介護給付費明細書の取消 |
・同月過誤処理依頼書 |
提出期限 |
毎月10日まで |
毎月25日まで |
事業所の再請求日 |
過誤が決定した翌月10日までに |
同月過誤処理月の10日までに |
事業所への支払日 |
再請求月の翌月末 | 同月過誤処理月の翌月末 |
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289