更新日:2018年4月23日
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介護給付費明細書に記載が必要となる福祉用具貸与の商品コードについて
平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について
福祉用具貸与事業者が介護給付費請求を行うに当たっては、平成29年10月貸与分から、介護給付費明細書にTAISコード又は福祉用具届出コード(商品コード)を記載いただくこととしたところです。
平成30年度以降に貸与される新商品(現在、暫定的なコードを使用している商品を含む)についても同様に、介護給付費明細書に商品コードを記載いただくことが必要となります。
厚生労働省老健局から、平成30年度以降に貸与される新商品に関するコード取り扱いについて、周知依頼がありましたのでお知らせします。
平成30 年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について(PDF:2,583KB)
なお、平成29年10月19日付で通知された福祉用具貸与の商品ごとのコード一覧の掲載先等については、こちらをご参照ください。
(1)介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて (2)介護給付費請求書等の記載要領についての一部改正について(PDF:636KB)
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289