更新日:2017年2月16日
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(事業者用)越谷市グループホーム家賃等助成事業
越谷市グループホーム家賃等助成事業の概要
グループホームにおいて、入居費用の支払いが困難な生活保護受給者を受け入れ、生活保護費等と入居費用の差額分を負担している事業者を対象として助成を行います。
助成事業のイメージ |
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一月当りの入居費用(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等その他費用(注1) |
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一月当りの生活保護費等(おむつ代等を除く) |
差額分を、月額30,000円を上限に助成 |
(注1)その他費用について
(1)入居者全員が共通して負担する費用(例:入居者全員が参加するレクリエーション費用等)
(2)入居者へ請求する散髪代や日用品費等(レシートや領収書等、購入等の実績が分かるものが必要)
※リハビリパンツや尿パッド等のおむつ代や医療費等、生活保護費から別途支給されるものや、個人の趣味等に関するもの、入居一時金は助成の対象外です。
対象事業者
生活保護受給者が支払うべき、一月あたりの家賃等入居費用のうち、支払うことができない費用について、事業者が実際に負担していること。
生活保護受給者の要件
越谷市の介護保険被保険者であること。
※他市町村の被保険者の方や、40歳以上65歳未満の医療保険未加入者(2号被保険者に該当しない方)は対象にはなりません。
市外のグループホームに入居する方でも、越谷市の被保険者であれば助成の対象になります。
助成金申請のながれ
(例:4月サービス利用分の助成金申請)
【事業者】5月15日までに4月サービス利用分の申請書等必要書類を提出。
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【越谷市】5月末日頃に交付決定兼額確定通知書又は不交付決定通知書を発送。
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【事業者】6月10日頃に助成金請求書を提出。
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【越谷市】6月末日(予定)に指定口座へ助成金を振込み。
助成金交付要綱
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289