更新日:2021年10月1日
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越谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例第14条第18号の3の規定に係る届出について
越谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例第14条第18号の3の規定に係る届出について
令和3年9月14日付けで「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第336号)が告示されたことに伴い、令和3年10月1日より、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であり、市町村から提出の求めがあった場合には、居宅サービス計画の届出等の義務付けがされました。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示(PDF:1,416KB)
厚生労働大臣が定める基準
(1)居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下「サービス費」という。)の総額が介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100分の70以上
(2)訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100分の60以上
提出書類
(1)様式第2号の届出書
(2)居宅サービス計画
(3)訪問介護計画書
(4)アセスメントシート
(5)その他、市からの通知文に記載された書類
提出期限
市から通知があった日から30日以内
ただし、提出期限日が土日祝日の場合は翌開庁日
提出先
越谷市介護保険課(郵送可)
その他
届出のあったケアプランについては検証を行い、見直しを指摘された事業所は、速やかに当該ケアプランの再検討を行うとともに、再検討結果を様式第4号により報告してください。また、再検討にあたっては、事業所内における同様、類似内容で作成しているケアプランに関しても再検討を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289