更新日:2018年9月19日
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越谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例第14条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数等について
越谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例第14条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数等について
標記の件について、平成30年5月2日付けで厚生労働大臣から告示されたので内容の確認をお願いします。
厚生労働大臣が定める回数 | |
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要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
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地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
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ファクス:048-965-3289