更新日:2024年9月1日
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介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
介護保険法に定める居宅サービスの指定に係る管理者の他職務との兼務について、越谷市における取り扱いを以下のとおり整理しましたので、掲載いたします。
介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について(PDF:673KB)
※本通知における基本的方針で、一般的に「管理上支障がない」と考えられる類型に該当しない、「その他の兼務」について、「一律に認められないものではなく、勤務時間を通じて兼務することで管理上支障がないかどうか、各事業所の個別事情により判断します」の具体的取り扱いは、実際の兼務の開始前、変更届の届出や指定(許可)申請の手続きの前に、あらかじめ介護保険課に運営計画(任意書式)等の資料を提出し、ご相談いただくものとします。また、管理上支障がないことを確認するうえで、確認結果の回答に時間を要することがございますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289