更新日:2024年2月1日
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令和5年度下半期越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金の交付について
令和5年度下半期越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金の交付について
本市では、原油価格・物価高騰に直面している中にあっても、市内の高齢者施設等がその負担を利用者に転嫁することなく各種サービスを安定、かつ、継続的に提供するため、予算の範囲内で支援金を交付することとしました。
交付対象
令和5年10月1日時点において、本市に所在地を有し、かつ、事業運営している令和5年度下半期越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付実施要領(以下「要領」という。)別表1に掲げる事業所のうち、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす法人とする。
(1) 事業運営を休止していないこと。
(2) 申請日時点で事業運営を廃止又は休止していないこと。
(3) 申請日の属する月から令和6年3月31日までの間に、法人又は事業所側の都合による事業運営の廃止又
は休止を予定していないこと。
(4-1)本年上半期に実施した要領に基づく支援金(以下、「前回支援金」という。)の交付を受けた別表1に
掲げる事業所の法人にあっては、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に原油価格・物価高
騰を理由として光熱費、燃料費、食事提供を行う施設においては食材費のいずれか一つでも利用者又
は入居者(以下「利用者等」という。)の負担額を引き上げていないこと。ただし、申請日前までに
利用者等に当該引き上げ額の返金等を実施し、利用者等への価格転嫁を解消した場合にはこの限りで
ない。
(4-2)令和5年4月1日後に事業運営している、又は前回支援金の交付を受けていない別表1に掲げる事業所の
法人にあっては、事業運営若しくは令和5年4月1日以降、令和6年3月31日までの間に原油価格・物価
高騰を理由として、左記期間内の光熱費、燃料費、食事提供を行う施設においては食材費のいずれか
一つでも利用者等の負担額を引き上げていないこと。ただし、申請日前までに利用者等に令和5年10
月1日以降分の当該引き上げ額の返金等を実施し、利用者等への価格転嫁を解消した場合はこの限りで
ない。
(5)受領した支援金を、要領別表1に掲げる事業所の要領4で規定する経費に全額充当させること。
支援金額
- 入所系施設 定員1人あたり 17,000円
- 通所系施設 1事業所種別あたり 210,000円
- 訪問系施設 1事業所種別あたり 10,000円
申請方法
電子メール、又は介護保険課窓口へ直接持参
※電子メールで申請書を送付の場合は、タイトル名を「【法人名】支援金申請」と記載願います。
申請期間
令和6年2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで【厳守】
提出書類
(様式第1号)交付申請書兼請求書(ワード:25KB)
※一法人が複数の事業所を運営している場合は、必ず取りまとめのうえご申請ください。(下記記入例、Q&A №15を参照して作成してください。)
添付書類
実施要領(PDF:263KB)
記入例(PDF:661KB)
フロー図(PDF:565KB)
Q&A(PDF:863KB)
※提出にあたっては、上記添付書類を一読のうえ、お手続きいただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289