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更新日:2024年3月21日

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介護保険制度に係る各基準条例の一部改正について(令和6年4月)

介護保険制度に係る各基準条例の一部改正について

 介護サービスに係る基準については、3年に1度、介護報酬に係る改定と併せて社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえた改正が行われてきました。
 今般、令和6年度の介護報酬に係る改定が行われることに併せ、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことにより、本市で規定する条例についても所要の改正を行いました。改正内容は以下(新旧対照表)のとおりとなりますので、ご確認のうえ遺漏のないようお願いいたします。

 なお、施行日は令和6年4月1日(一部令和6年6月1日)となります。また、経過措置期間が設けられているものもございます。詳細は今後更新される例規集等をご確認ください。

新旧対照表

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289

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