更新日:2018年4月17日
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指定居宅介護支援事業者の不正事案について
指定居宅介護支援事業者の不正事案について
本市の指定居宅介護支援事業者が、運営基準を満たしていないにもかかわらず、減算して介護報酬を請求せず、不正に受領したことが疑われる事案が発覚しました。
当該事案について概要をお知らせするとともに、介護事業者の皆様におかれましては、管理者をはじめ事業所全体で基準を理解いただき、法令順守の取組に努めていただくようお願いします。
事案概要
当該事業所への実地指導により運営基準違反が疑われたことから、監査を実施したところ、ケアプランの未作成、サービス担当者会議及びモニタリングの未実施など重大な運営基準違反があるにもかかわらず、不正に介護報酬を受領していた疑いが強まりました。そのため、介護保険法に規定する聴聞決定予定通知を発出しました。
その後、当該法人役員及び当該事業所の管理者は、介護保険法に規定する欠格事由に該当することとなりました。
また、不正請求に基づく介護報酬については、今後、返還を求めてまいります。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289