更新日:2016年9月16日
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地域密着型サービス事業者の実施する運営推進会議について
地域密着型サービス事業者の実施する運営推進会議について
運営推進会議とは
運営推進会議は、厚生労働省令や越谷市条例により、地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護などの事業を実施する事業者ごとに自ら設置し、開催することが義務付けられています。
目的
事業所が、利用者、利用者の家族、市町村の職員又は地域包括支援センター職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスをすることにより、次のことを達成することを主な目的としています。
- 事業所運営の透明性の確保
- サービスの質の確保
- 事業所による「囲い込み」の防止
- 地域との連携の確保
運営推進会議の構成員
運営推進会議の構成員は、厚生労働省令や越谷市条例で次のとおり示されています。会議の目的を踏まえ、事業所の運営推進会議に必要な方を検討の上、運営推進会議の構成員として出席依頼を行ってください。なお、出席の依頼方法について決まりはありませんが、依頼に際しては、構成員就任を強制する、もしくは強制したと捉えられる恐れのないよう配慮してください。
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表者(例:自治会の方、民生委員、老人クラブの方、事業所のご近所にお住まいの方等)
- 市町村の職員又は地域包括支援センターの職員
- サービスについて知見を有する者(例:「社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の介護に係る資格を有する方」「地域の医療関係者(医師、看護師、保健師等)」「介護保険に係る他事業所の職員」「高齢者福祉や介護保険制度に関する学識経験者」等)
地域包括支援センター職員の出席について
運営推進会議の構成員として「市町村の職員又は地域包括支援センター職員」が位置づけられており、越谷市では地域包括支援センター職員に出席をお願いしています(越谷市への出席依頼は不要です。)。
平成28年4月1日からの介護保険制度改正により、利用定員が18名以下の通所介護事業所が地域密着型サービスに移行したため、市内で開催される運営推進会議が大幅に増加します。
地域包括支援センターの業務が増加していることもあり、すべての運営推進会議へ地域包括支援センター職員が出席することが難しい状況です。
つきましては、運営推進会議への地域包括支援センター職員の出席等は下記のとおり対応させていただきます。
- 会議の出席依頼は、事業所の所属する圏域の地域包括支援センターに行ってください。合わせて、所属圏域以外の地域包括支援センターに出席依頼を行ってもかまいません。
- 出席依頼の際は、日時、場所、会議の議題や内容を明らかにし、概ね1か月前までに書面で依頼してください。
- 業務の都合から、地域包括支援センター職員が運営推進会議に出席できない場合がありますが、地域包括支援センターが欠席した場合でも、運営推進会議は成立します。
※地域包括支援センターには、市から、業務の状況により運営推進会議を欠席しても差し支えないことを説明しています。 - 地域包括支援センター職員が会議を欠席する又は欠席した場合は、会議資料や会議録を地域包括支援センターに送付し、意見を求める等の対応をしてください。
会議の進行や内容について
運営推進会議の進行や議題内容について決まりはありませんが、会議の次第(例)及び議題内容一覧を掲載します。
運営推進会議の記録の作成及び公表
運営推進会議で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、2年間保存してください。また、記録については、公表が必要です。
公表方法としては、事業所内に運営推進会議の記録を配架、掲示等をし、どなたでも閲覧が可能である。」「事業者(所)のホームページに掲載する。」等の方法が考えられます。
なお、公表に際しては、個人が特定できる情報の掲載は行わないなど、個人情報の保護について十分留意してください。
その他
より具体的な事例を知りたい場合は、近隣の地域密着型サービス事業所(グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所等)の運営推進会議の開催状況等を伺うなどにより、情報収集を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289