更新日:2025年5月30日
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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムの利用について
令和7年度災害時情報共有システムの訓練計画について
市内に所在する介護施設・事業所等を対象とした災害時情報共有システムの運用訓練が国より通知されました。本システムの運用に当たり、手順等を確認するための訓練ですので、ご参加くださいますようお願いします。
令和7年度災害時情報共有システムの訓練実施について(一部抜粋)(PDF:540KB)
災害時情報共有システム入口:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/11/(外部サイト)
実施日時
令和7年10月24日(金曜日) 10時~15時
対象施設・事業所の種類
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型通所介護、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、有料老人ホーム、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
※予防サービスを含む
訓練計画(作業内容)
地震が発生したことを想定し、上記URLの災害時情報共有システムからログインし、被害状況を報告してください。
※被害がない場合でも必ず報告してください。また、同一敷地・同一建物内で複数のサービスを提供している場合は、それぞれのサービスごとに報告をお願いします。
マニュアル等
本システムの概要、ログインに使用するID及びパスワードについては、下記よりご確認ください。
災害時情報共有システムを用いた被害状況の報告について
災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。
- 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害時情報共有システム上に、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。(例:令和〇年台風〇号、〇月〇日地震など)
- 埼玉県から各介護施設・事業所に対して、災害時情報共有システム上での被害状況の報告が可能になったことが連絡されます。(本システムによる電子メール一斉送信及びさいたま介護ねっとへの掲載により周知される予定です。)
- 被害の発生した事業所は、災害時情報共有システム上で被害状況を報告してください。報告に際して、システムの都合上全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
※被害がない場合でも必ず報告してください。また、同一敷地・同一建物内で複数のサービスを提供している場合は、それぞれのサービスごとに報告をお願いします。
- 災害時情報共有システム入口:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/11/(外部サイト)
- 災害発生時のフロー図(PDF:127KB)
- 被災状況報告項目等(PDF:207KB)
- システム操作マニュアル(PDF:806KB)
災害時情報共有システムの利用方法について
介護施設・事業所等が災害時情報共有機能を利用するためには、介護サービス情報公表システムのID又は県が発行する被災確認対象事業所番号が必要です。
1 情報公表システムの利用があり、IDをお持ちの介護施設等(※特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を除く。)
該当する事業所は、別途利用登録する必要はございません。情報公表システムのID及びパスワードで以下のページにログインし、マニュアルに従い、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。
2 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)
埼玉県が、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し郵送又はメールにて通知します。通知を受領後、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを用いてシステムへログインし、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。なお、有料老人ホームに対する被災確認対象事業所番号等の発行は、介護サービス情報公表システム(生活関連情報)に情報登録がある事業所に対して行います。
特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設につきましては、システムにログインする際に選択するサービス名は900番代の該当するサービスを選択してください。また、ID及びパスワードについては、介護サービス情報報告システムのID及びパスワードではなく、埼玉県が発行した災害時情報共有システムのID及びパスワードを使用してください。
(例)有料老人ホームの場合は、「331 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)」ではなく、「920 有料老人ホーム」を選択してください。
- 災害時情報共有システム入口:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/11/(外部サイト)
- システム操作マニュアル(PDF:806KB)
- 介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの情報公表・検索機能追加等について(PDF:243KB)
※上記のうち有料老人ホームのみ(特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームを含み、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウスを除く。)に関しては、本市を通じて介護サービス情報公表システムへの登録を行ってください。情報公表システムに登録した施設を対象に、埼玉県から災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードが発行され、災害時情報共有システムが利用可能となります。
【有料老人ホームの介護サービス情報公表システムへの登録手続き】
- 介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への登録様式(エクセル:143KB)を作成
- 越谷市介護保険課 計画担当宛に提出(E-mail: kaigo@city.koshigaya.lg.jp )
【有料老人ホームの登録に係る留意事項】
- 本登録様式には、法令により公表が義務づけられていない項目が含まれていますが、これらの項目も情報公表システムでは公表の対象となります。このため、本登録様式をご提出いただいた場合は、公表に同意いただいたものとさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
- 本登録様式には、「重要事項説明書」という記載がありますが、これはあくまで介護サービス情報公表システム(生活関連情報)の登録項目に関する様式であり、越谷市有料老人ホーム設置運営指導指針の内容と合致しないことがありますので、越谷市有料老人ホーム設置運営指導指針において作成するものと規定されている「重要事項説明書」としては使用することができません。
3 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち、介護報酬収入年額100万円以下の事業所(介護サービス情報公表システムへのID及びパスワードをお持ちでない事業所)で、システムの利用登録を希望する事業所
埼玉県の災害時情報共有システムの利用に関するホームページをご確認いただき、所定の手続きを行ってください。
お問い合わせについて
災害時情報共有システムへのログインに使用するID及びパスワードについて
施設種別 | ログインに使用するID及びパスワード | お問い合わせ先 |
介護保険施設・事業所(特定施設入居者生活介護及び介護サービス公表制度対象外の事業所※を除く) | 介護サービス情報報告システムのID及びパスワード | 埼玉県指定情報公表センター TEL:048-612-3150 mail:saitamakouhyou@e-cmc.jp ※月~金(祝日除く)9時~17時 |
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、介護サービス公表制度対象外の事業所※ | 埼玉県が発行したID及びパスワード | 埼玉県福祉部高齢者福祉課 TEL:048-830-3247 mail:a3240-07@pref.saitama.lg.jp |
※前年度介護報酬実績100万円以下の事業所
システムの操作方法について
介護サービス情報公表システムヘルプデスク
メール:helpdesk@kaigokensaku.mhlw.go.jp
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289