更新日:2020年11月4日
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【国保】課税の対象となるのはいつの所得ですか?

国民健康保険税の所得割額は年度(4月から翌年3月まで)ごとに前年中の所得を基に算定します。令和2年1月から国民健康保険に加入した場合、令和2年1月から3月の3か月分が 令和元年度国民健康保険税として課税されます。令和元年度国民健康保険税は平成30年1月から12月までの所得を基に算定されます。そのため、令和元年中に所得がなくても、平成30年中に所得がある場合は、所得割額が課税されます。
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