更新日:2024年6月1日
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国民健康保険税の均等割額にかかる軽減判定の基準所得額が改定されました
「地方税法施行令」の一部改正に伴い、令和6年度(2024年度)から国民健康保険税の均等割軽減判定の基準所得額が下表のとおり改定されました。
この軽減については、世帯主および16歳以上で国民健康保険に加入されている方全員の令和5年中の所得申告が必要です。
軽減判定は自動で行い、4月1日(年度途中に加入した場合はその資格取得日)時点の世帯の状況で計算します。そして、世帯の前年の所得の合計額が、基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割額が軽減されます。
なお、該当世帯には軽減後の税額が通知されます。
賦課 年度 |
均等割額軽減割合 | 世帯主および同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額 |
---|---|---|
令和 から |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
5割 | 43万円+{29.5万円×(被保険者等(※2)の数)}+{10万円×(給与所得者数等の数-1)}以下 | |
2割 | 43万円+{54.5万円×(被保険者等の数)}+{10万円×(給与所得者数等の数-1)}以下 |
|
令和 5年度 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
5割 | 43万円+{29万円×(被保険者等(※2)の数)}+{10万円×(給与所得者数等の数-1)}以下 | |
2割 | 43万円+{53.5万円×(被保険者等の数)}+{10万円×(給与所得者数等の数-1)}以下 |
※1:給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します
※2:被保険者等とは、被保険者と、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方で、世帯主が変わることなく継続してその世帯に所属している方)を指します
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199