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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年6月8日

ページ番号は8310です。

退職後の健康保険(任意継続保険制度)について

 退職などにより被用者保険(社会保険)を脱退した人で、被用者であった期間が2ヶ月以上ある場合、退職日から20日以内に手続きをする事で、それまで加入していた健康保険に最長2年間継続して加入できる「任意継続保険制度」があります。
 手続きや保険料など、任意継続の詳しい内容については、加入中の各健康保険にお尋ねください。

任意継続と国保の比較
  被用者保険(社会保険)任意継続制度 国民健康保険
扶養制度 あり(被扶養者の保険料が発生しない) なし(加入者全員に保険税がかかる)
算出の基礎 退職前の給与のみ 前年の総所得(給与、年金、一時所得など)
申請期間 退職後20日以内 資格喪失後14日以内
資格要件 あり 越谷市に住民登録が必要
加入期間 最長2年間 他の健康保険に加入、または他市町村に転出などにより資格を喪失するまで

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199

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