更新日:2022年6月8日
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退職後の健康保険(任意継続保険制度)について
退職などにより被用者保険(社会保険)を脱退した人で、被用者であった期間が2ヶ月以上ある場合、退職日から20日以内に手続きをする事で、それまで加入していた健康保険に最長2年間継続して加入できる「任意継続保険制度」があります。
手続きや保険料など、任意継続の詳しい内容については、加入中の各健康保険にお尋ねください。
被用者保険(社会保険)任意継続制度 | 国民健康保険 | |
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扶養制度 | あり(被扶養者の保険料が発生しない) | なし(加入者全員に保険税がかかる) |
算出の基礎 | 退職前の給与のみ | 前年の総所得(給与、年金、一時所得など) |
申請期間 | 退職後20日以内 | 資格喪失後14日以内 |
資格要件 | あり | 越谷市に住民登録が必要 |
加入期間 | 最長2年間 | 他の健康保険に加入、または他市町村に転出などにより資格を喪失するまで |
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199