更新日:2022年2月1日
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70歳から74歳の窓口負担割合について
国保に加入している人が70歳になると、誕生月の翌日(1日生まれの人は誕生日の月)から高齢受給者の該当となります。一部負担金の割合が住民税の課税所得をもとに、世帯ごとに判定されます。
一部負担金の割合について
一部負担金の割合が2割の世帯
次のいずれかに該当する世帯は、一部負担金の割合が2割となります。
(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の住民税課税所得が145万円未満の世帯
(2)新たに70歳になる国民健康保険加入者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)の合計が210万円以下の世帯
次の条件に当てはまる世帯は、一部負担金の割合を変更しています
(3)上記の(1)(2)に当てはまらない世帯のうち、同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と特定同一世帯該当者の年収の合計が520万円未満(対象となる人が、国民健康保険加入者1人だけの場合は383万円未満)であることが確認できた世帯は、負担割合を2割に変更しています。※(3)に該当すると思われる方で一部負担割合が変更されていない方は、下記担当までお問合せください。
※特定同一世帯該当者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した人で、以後、世帯主が変わることなく継続してその世帯に所属している人。
一部負担金の割合が3割の世帯
上記の(1)から(3)に当てはまらない世帯
一部負担金割合の判定について
一部負担金割合は、前年所得に応じて毎年8月1日で見直されます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199