更新日:2014年1月27日
ページ番号は8313です。
保険証が使えないとき
保険で治療を受けられないものについてご案内します。
保険扱いとならないもの
次のような場合は保険給付の対象外となるため、全額自己負担となります。
- 健康診断や予防注射
- 正常な妊娠や経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形や歯科矯正
- 労災保険の対象となる業務上や通勤途中のけがや病気
保険給付が制限されるとき
次のような場合は、保険給付が制限されます。
- 故意の犯罪行為や、故意による病気やけが
- けんかや泥酔などによる病気やけが
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199