更新日:2013年5月1日
ページ番号は8323です。
整骨院・接骨院にかかるとき、はり・きゅう・マッサージを受けるとき
柔道整復師の施術を受けられる方
保険を使えるのはどんなとき
- 整骨院や接骨院で骨折、
脱臼 、打撲、捻挫、挫傷(いわゆる肉ばなれなどの筋・腱の損傷を含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 - 骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
- 負傷原因がはっきりした首や肩・腰の関節や筋肉の痛みなどは保険の対象となりますが、単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「
償還払 い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任 」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 - 「
受領委任 」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。診療内容などをよく確認してからサインをしてください。 - 病院、診療所などで同じ負傷などの治療を受けている間は、施術を受けても保険の対象になりません(治療ではなく検査などは対象)。
はり・きゅうの施術を受けられる方
保険を使えるのはどんなとき
- 主として神経痛、リウマチ、けいわん症候群、五十肩、腰痛症及び
頸椎 捻挫後遺症等の慢性的な疼痛 を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療をうけるときの注意
- 保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
- 病院などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません(治療ではなく検査などは対象)。
マッサージの施術を受けられる方
保険を使えるのはどんなとき
- 筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする場合にに保険の対象となります。
治療をうけるときの注意
- 保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのものは保険の対象となりません。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199