更新日:2021年4月1日
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一部負担金の減免
国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けたり、事業の休廃止、失業等の理由により収入が著しく減少した場合で、資産等の活用を図っても、病院の窓口で支払うべき一部負担金の支払いが困難であると認められる場合に、一部負担金を減額又は免除する制度があります。
【対象となる要件】
世帯主又は世帯に属する被保険者が次のいずれかの理由により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難となつていること。
ア、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けること。
イ、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少すること。
ウ、事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少すること。
エ、アからウまでの事由に類する事由により資産に重大な損害を受け、又は収入が著しく減少すること。
【減免基準】
世帯主及び世帯に属する被保険者の収入の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(生活保護基準額)の1.1倍以下で、かつ、預貯金が生活保護基準額の1.1倍の3月分以下であること。
その他、申請方法等の詳細につきましては、国保年金課給付担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199