更新日:2020年3月25日
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はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の受領委任の取り扱い開始について
はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術について、施術者などが患者などに代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入され、越谷市では平成31年1月1日から取り扱いを開始しています。(制度への参加、開始時期は保険者によって異なります。制度に参加する保険者等については、参加する1か月前までに厚生労働省のウェブページに掲示予定です。)
受領委任制度開始後、制度に参加しない場合の療養費の支給は償還払いとなり、代理受領は原則認められません。受領委任の取り扱いを希望される場合の具体的な手続きに関するお問い合わせ等は、施術所などを管轄する地方厚生局へお願いします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199