更新日:2023年6月9日
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新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険加入者への傷病給付金の支給について
傷病給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染した傷病手当金の対象とならない個人事業主の方に傷病給付金を支給します。
※虚偽による申請は犯罪です。傷病給付金の支給も取り消しとなりますので、ご注意ください。
支給対象者(下記(1)〜(3)の条件をすべて満たす方)
(1)新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた日において、越谷市国民健康保険の資格を有する方
(2)事業所得により生計を立てている方(個人事業主)
(3)令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方(ただし、感染日から2年を過ぎた方を除く)であって、その療養のため事業を営むことができず、その収入を得られない期間がある方
支給額
一律5万円(令和4年12月31日までの感染者は一律10万円)
申請に必要なもの
(1)支給申請書
(2)新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できる書類(下記のとおり)
・My HER-SYSにて表示される療養証明書の画面の写し
(療養証明書がない場合は初日の体温記録が確認できる画面)
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
・健康フォローアップセンター等の受付結果(SMS等によるものを含む)
(3)事業所得により生計を立てていることが確認できる書類(確定申告の写し及び※直近3か月の事業収支がわかる書類)
※直近3か月・・・新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた日の属する月を含め直近の継続した3か月
(4)通帳など振込先口座情報がわかるもの
申請書様式
※傷病給付金の支給要件の確認に必要な範囲内で、別途書類等の提出をお願いすることがあります。
傷病給付金手続きのよくあるお問合せ
傷病給付金支給手続きのよくあるお問合せ(PDF:202KB)
提出方法
窓口または郵送
・窓口での受付は平日8時30分から17時15分までです。(土日祝除く)
・郵送での申請について、不足書類がある場合は再度提出を依頼いたします。
<受付窓口>
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
<郵送提出先>
〒343−8501 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
国保年金課 給付担当行
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199