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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2019年6月3日

ページ番号は8314です。

交通事故など、第三者の行為による病気やケガをしたとき

交通事故や傷害事件など、第三者の行為によりけがをしたりや病気になって治療を受けた場合、その医療費は相手(加害者)の負担になります。
しかし、被害者が越谷市の国民健康保険に加入されている場合で保険診療を希望する場合は、世帯主が事故傷病届に所定の書類を添付して越谷市国保に届け出ることにより、国保の保険証を使って診療をうけることができる場合があります。
これにより越谷市国保が、一部負担金を除く医療費を一時立て替えることになります。
立て替えた医療費は、後に、本来治療費を支払うべき加害者に、越谷市国保が請求することになります。

保険証を使う前に、必ず下記へご連絡ください。必要書類を送付いたします。

なお、加害者が行方不明の場合や、加害者側に賠償能力がないような場合は下記連絡先へご相談ください。

  • 事故にあったときには必ず警察に連絡をして、事故証明書をもらってください
  • 相手から治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、保険給付ができなくなってしまうことがあります

損害保険会社の方が届出を代行する場合には、こちらの様式をお使いください。

※国民健康保険に加入している世帯主の方などが届出をする場合には、事故の状況等により必要書類が異なりますので、下記へご連絡ください。必要書類の一式をお送りします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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