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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年4月1日

ページ番号は8320です。

いったん医療費を全額自己負担したとき(療養費・移送費の支給)

療養費 (りょうようひ)についてご案内します

次のような場合は、いったん全額を自己負担することとなりますが、申請して審査で認められれば、認められた金額から自己負担分(1割から3割)を除いた額の支給を受けることができます。療養を受けた日の翌日から2年間は申請できます。

申請に必要なもの

旅先(国内に限る)での急病、緊急等でやむを得ず保険証を持たずに診療をうけたとき

患者の保険証

通帳など世帯主名義の口座情報

診療報酬明細書または調剤報酬明細書(レセプト)

領収書

コルセットなどの治療用装具を作ったとき

患者の保険証

通帳など世帯主名義の口座情報

以下の事項が記載された、医療機関が発行する証明書

  • 患者の氏名、生年月日、傷病名
  • 医療機関の名称、所在地、診察した医師の氏名
  • 医師が、疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日及び装着・適合を確認した年月日
  • 医師が義肢装具士に製作などを指示した治療用装具の名称

以下の内容が記載された領収証

  • 内訳別に、名称、採型区分・種類等、価格が記載された料金明細
  • オーダーメイド又は既製品の別。既製品の場合は、製品名も記載
  • 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

靴型装具のみ、患者が実際に装着していることが確認できる写真

海外旅行中に治療をうけたとき(治療目的で渡航した場合は除く)

患者の保険証

通帳など世帯主名義の口座情報

和訳を添付した診療の内訳の明細書

和訳を添付した領収明細書

領収書

調査に関わる同意書

治療を受けた方のパスポート

  • 自動ゲートをご利用の方は、出入国のスタンプを受けてください。

※脚注:申請の受付は治療を受けた方が帰国した後になります。
診療明細書、領収明細書は、入院・外来・診療別に月ごとに作成していただきます。

(海外療養費添付書式)

申請の方法など

上記の申請に必要なものを、市役所第二庁舎1階の国保年金課給付担当窓口に持参してください。北部出張所、南部出張所、各地区センターではお手続きできません。
申請書は、住所や氏名などが印字されたものを、窓口でお渡しします。以下からダウンロードも可能です。
提出された申請書類を審査機関へ送付して、医療処置が適切であったか審査を受けます。申請してから口座に振り込まれるまで3ヶ月から4ヶ月ほどかかります。
審査の結果によっては支給されない場合もあります。

移送費についてご案内します

負傷や疾病により移動が困難な人が、医師の指示により緊急やむをえず移送をされたときは、申請により最も経済的な通常の経路・方法に基づいてその移送の費用が支給されます。移送を受けた日の翌日から2年間は申請できます。

後期高齢者医療制度加入の方はこちら

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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