更新日:2024年12月2日
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特別徴収(年金差し引き)を普通徴収に変更したい
年金からの特別徴収(年金差し引き)を口座振替に変更することができます。
※年金からの特別徴収の停止日は、申請日の3ヶ月以降の年金支給日からとなりますのでご注意ください。
申請方法
年金からの特別徴収を口座振替に変更する場合は、以下のものをお持ちいただき、市役所または北部出張所、南部出張所にてご申請ください。
<申請に必要なもの>
(1)本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(2)振替口座の通帳と届出印(新たに口座振替をお申し込みの人のみ)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199