更新日:2024年7月25日
ページ番号は8333です。
国保税を未納のまま放置すると
納期限を過ぎると
- 納期限から20日以上過ぎると督促状を発送します。
※督促状は、完納されていない場合に納付を催促する文書です。 - 日数により延滞金が加算される場合があります。
納期限から1年以上経過すると
- 有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合があります。
- 保険証に代わり被保険者資格証明書が交付される場合があります。この場合は、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
さらに滞納が続くと
- 国保の給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部が差し止められる場合があります。
そのほか、給与・財産等の差押といった滞納処分を受ける場合もあります。
また、40歳〜64歳の加入者がいる場合は介護保険の給付差し止めといった介護保険制度上の滞納措置がとられる場合もあります。
納付が困難な場合は早めに市役所収納課までご相談ください。
※滞納されている人の個人情報や徴収手続き等についてはプライバシーの保護に配慮いたしております。そのため、督促状等の国民健康保険税に関するお問い合わせには、通知書番号や保険証の記号番号などで本人確認をさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
納税相談:行財政部 収納課(本庁舎2階)
電話:048-963-9142 ファクス:048-965-8028
短期被保険者証・被保険者資格証明書:保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199