更新日:2025年3月12日
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国保税を滞納したまま放置すると
納期限を過ぎると
- 納期限までに完納されていない場合は、督促状が届きます。
- 督促状を発送した日を含めて11日目までに完納されない場合は、財産の差押えを受けることがあります。
- 納付までの日数により延滞金が加算される場合があります。
納期限から1年以上経過すると
特別な事情がないのにもかかわらず、1年以上保険税の滞納が続くと、特別療養費の支給対象となり、医療機関等を受診した際の医療費は、全額自己負担となる場合があります。
さらに滞納が続くと
国保の給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部が差し止められる場合があります。
納付が困難な場合は早めに市役所収納課までご相談ください。
※滞納されている人の個人情報や徴収手続き等についてはプライバシーの保護に配慮いたしております。そのため、督促状等の国民健康保険税に関するお問い合わせには、納税通知書の通知書番号や国民健康保険の記号番号などで本人確認をさせていただいております。
このページに関するお問い合わせ
納税相談:行財政部 収納課(本庁舎2階)
電話:048-963-9142 ファクス:048-965-8028
特別療養費に関すること:保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199