更新日:2024年2月1日
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令和6年度(令和5年分)国民健康保険税の算定のため、所得の申告をお願いします
国民健康保険税の算定のため、所得の有無に関わらず、国民健康保険に加入されている方及びその世帯主は、所得の申告が必要です。令和6年度(令和5年分)の申告は、令和6年3月15日(金曜日)までに済ませるようお願いします。
国民健康保険税の算定について
収入がない、扶養となっているなどの理由で確定申告や市・県民税の申告をしない方でも、国民健康保険に加入している方は、保険税の算定のために申告が必要です。
世帯に一人でも未申告の方がいると、保険税の均等割額の軽減の適用や高額療養費の所得判定ができず、不利益となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199