更新日:2022年5月31日
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未就学児に係る国民健康保険税の均等割額を軽減します
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66 号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
低所得者の均等割 軽減割合 |
低所得者の均等割 軽減措置後 |
未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
---|---|---|---|
(a) | (b) | (a)−(b) | |
7割軽減 | 11,850 | 5,925 | 5,925 |
5割軽減 | 19,750 | 9,875 | 9,875 |
2割軽減 | 31,600 | 15,800 | 15,800 |
軽減なし | 39,500 | 19,750 | 19,750 |
※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援金等分の均等割合計額です。
※100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199