更新日:2025年2月24日
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海外から一時帰国された方へ
生活の本拠が海外にある方が日本に一時帰国された場合は、国民健康保険に加入することはできません。
帰国後、短期間で海外へ再転出された場合は、住民登録がある場合でも、国民健康保険の資格を取得時までさかのぼって取り消すことがあります。医療機関等を受診していた場合は、後日、本人負担分以外(7割~8割)の医療費を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199