更新日:2015年12月3日
ページ番号は8336です。
後期高齢者医療制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)のご記入が必要になります
平成28年1月から、番号制度が始まります。これからは、個人番号欄がある申請書・届出書等(※)に、マイナンバー(個人番号)をご記入ください。
※対象となる申請書・届出書等
資格取得・喪失の届出、基準収入額適用の申請、限度額適用・標準負担額減額認定の申請、特定疾病認定の申請、被保険者証再交付の申請、高額療養費支給の申請、高額介護合算療養費等支給の申請、療養費支給の申請等
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199