更新日:2025年1月23日
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国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方は、所得の申告が必要です
保険税(料)の算定のために所得の申告が必要です
収入がない、扶養となっているなどの理由で確定申告や市・県民税の申告をしない方でも、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は、保険税(料)の算定のために申告が必要です。
世帯に一人でも未申告の方がいると、保険税(料)の均等割額の軽減や高額療養費の所得判定ができず、不利益となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)電話:048-963-9146
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199