更新日:2023年6月13日
ページ番号は8346です。
多子世帯の国民健康保険税を一部減免します
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、多子世帯の国民健康保険税を一部減免する制度を開始しました(令和4年度〜8年度まで)。減免を受けるには申請が必要となります。
対象となる世帯
18歳未満の被保険者(年度内に18歳になる方を含む)が3人以上いる世帯
※課税額が賦課限度額に達している世帯は対象外となります。
減免額
18歳未満の被保険者のうち、3人目以降の均等割額 全額
減免前の課税額 | 減免後の課税額 | |
---|---|---|
第1子 | 43,400円 | 43,400円 |
第2子 | 43,400円 | 43,400円 |
第3子(対象) | 43,400円 | 0円 |
※課税額は、加入月に応じて月割計算します。
※均等割額が軽減されている世帯は、軽減後の課税額を減免します。
減免申請について
6月に納税通知書が届いた世帯
対象となる世帯には7月上旬に別途減免通知書を送付します。通知書に同封された減免申請書に必要事項を記入のうえ、7月26日(金曜日)までに提出してください(原則郵送)。
7月中に申請した場合、8月中旬以降に減免決定通知書と納税通知書をお送りします。第3期以降の保険税額から減額するため、第1期と第2期は、減免決定前の当初通知の納付書で納めてください。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第10期 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減免前 | 17,900円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | … | 17,300円 | 173,600円 |
減免後 | 17,900円 |
17,300円 | 12,400円 |
11,800円 | 11,800円 | … | 11,800円 | 130,200円 |
※減免通知書に記載された提出期限を過ぎた場合、減免決定は申請された月の翌月以降になります。なお、令和7年3月31日を過ぎた場合、減免申請はできませんのでご注意ください。
7月以降初めて納税通知書が届いた世帯(年度途中から加入した世帯)
対象となる世帯には納税通知書に減免申請書を同封します。必要事項を記入のうえ、納税通知書が届いた月の末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合はその前開庁日)までに提出してください(原則郵送)。
申請した月の翌月中旬以降に減免決定通知書と納税通知書をお送りします。減免決定後の期別の保険税額から減額するため、通知書が届くまでは、減免決定前の当初通知の納付書で納めてください。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第10期 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減免前 | − | − |
21,700円 | 21,700円 | 21,700円 | … | 21,700円 | 173,600円 |
減免後 | − | − | 21,700円 | 15,500円 | 15,500円 | … | 15,500円 | 130,200円 |
※減免通知書に記載された提出期限を過ぎた場合、減免決定は申請された月の翌月以降になります。なお、令和7年3月31日を過ぎた場合、減免申請はできませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199