このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2026年6月10日

ページ番号は8346です。

【国保】多子世帯の国民健康保険税を一部減免します

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、多子世帯の国民健康保険税を一部減免する制度を開始しました(令和4年度〜8年度まで)。減免を受けるには申請が必要となります。

対象となる世帯

18歳未満の被保険者(年度内に18歳になる方を含む)が3人以上いる世帯
※課税額が賦課限度額に達している世帯は対象外となります。

減免額

18歳未満の被保険者のうち、3人目以降の均等割額     全額

均等割額66,300円の場合
  減免前の課税額 減免後の課税額
第1子 66,300円 66,300円
第2子 66,300円 66,300円
第3子(対象) 66,300円 0円
 

※課税額は、加入月に応じて月割計算します。
※均等割額が軽減されている世帯は、軽減後の課税額を減免します。

減免申請について

6月に納税通知書が届いた世帯

対象となる世帯には7月上旬に別途減免申請書を送付します。通知書に同封された減免申請書に必要事項を記入のうえ、通知に記載の期限までに提出してください(原則郵送)。
7月中に申請した場合、8月中旬以降に減免決定通知書と納税通知書をお送りします。第3期以降の保険税額から減額するため、第1期と第2期は、減免決定前の当初通知の納付書で納めてください。

減免額66,300円(1人分)の場合
 

第1期
(6月)

第2期
(7月)

第3期
(8月)

第4期
(9月)

第5期
(10月)

 

第10期
(3月)

合計
減免前 27,100円 26,700円 26,700円 26,700円 26,700円 … 26,700円 267,400円
減免後

27,100円

26,700円

18,400円

18,400円 18,400円 … 18,400円 201,000円
 

※減免通知書に記載された提出期限を過ぎた場合、減免決定は申請された月の翌月以降になります。なお、令和9年3月31日を過ぎた場合、減免申請はできませんのでご注意ください。

7月以降初めて納税通知書が届いた世帯(年度途中から加入した世帯)

対象となる世帯には納税通知書に減免申請書を同封します。必要事項を記入のうえ、納税通知書が届いた月の末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合はその前開庁日)までに提出してください(原則郵送)。
申請した月の翌月中旬以降に減免決定通知書と納税通知書をお送りします。減免決定後の期別の保険税額から減額するため、通知書が届くまでは、減免決定前の当初通知の納付書で納めてください。

8月中に申請し9月に減免決定した場合(減免額66,300円)
 

第1期
(6月)

第2期
(7月)

第3期
(8月)

第4期
(9月)

第5期
(10月)

 

第10期
(3月)

合計
減免前 −

− 

33,600円 33,400円 33,400円 … 33,400円 267,400円
減免後 − −  33,600円 24,000円 23,900円 … 23,900円 201,000円
 

※減免通知書に記載された提出期限を過ぎた場合、減免決定は申請された月の翌月以降になります。なお、令和9年3月31日を過ぎた場合、減免申請はできませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット