更新日:2026年4月28日
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健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて
健康保険証は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただきますが、マイナ保険証による資格確認を受けることができない方については、「資格確認書」により資格を確認し、医療機関等を受診していただくこととなります。
なお、気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまうことや、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参して保険医療機関等を訪れてしまうことも想定されるため、令和8年3月末日までの暫定的な対応として、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合で受診させることは差し支えない旨、国から医療機関等へ通知されましたのでお知らせします。
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて(PDF:109KB)
暫定的な対応の継続(令和8年7月末日まで)について
マイナ保険証や資格確認書への切り替えに当たり、受診等の頻度が少ない方をはじめ、期限切れの健康保険証を持参される方も一部では見られており、まだ受診時等に提示する書類の準備が整っていないおそれ等もあることから、令和8年7月末日までの間は、これまでの暫定的な対応を継続することとなった旨、国から医療機関等へ通知されましたのでお知らせします。
医療機関等への受診の際は、マイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただきますようお願いします。
マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)(PDF:221KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199


