更新日:2025年9月10日
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健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて
健康保険証は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただきますが、マイナ保険証による資格確認を受けることができない方については、「資格確認書」により資格を確認し、医療機関等を受診していただくこととなります。
なお、気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまうことや、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参して保険医療機関等を訪れてしまうことも想定されるため、令和8年3月末日までの暫定的な対応として、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合で受診させることは差し支えない旨、国から医療機関等へ通知されましたのでお知らせします。
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保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
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