更新日:2024年6月1日
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高額な診療を受けるとき
高額な診療を受けるとき
高額療養費の申請について
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当した被保険者に該当診療月の3,4カ月後に申請書を発送します。申請書が送付されない場合には事前に申請する必要はありません。市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当または北部・南部出張所で申請を受け付けます。
【申請に必要なもの】
(1)高額療養費支給申請書(該当者に対してのみ送付)
(2)振込先口座のわかるもの(被保険者と振込口座名義人が異なる場合は委任状(申請書と同封)が必要となります)
(3)被保険者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)
(4)来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した写真付きの身元確認書類)
※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。
※北部・南部出張所でご申請の場合は、上記(1)〜(2)をご持参ください。
※一度、該当し口座の登録をいただければ今後の手続きは必要ありません。また、入院の際のお部屋代、ベッド代、食事代等の実費分については高額療養費の計算に含みません。
自己負担限度額
月ごとの自己負担限度額
課税区分 | 負担 割合 |
所得区分 |
外来 |
外来+入院 (世帯合算) |
認定証の申請 |
|
課税 世帯
|
3割 | 現役並み 所得者 | 現役並み 所得者3 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% [多数回該当140,100円](注1) |
不要 | |
現役並み 所得者2(現役2) | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% [多数回該当 93,000円](注1) |
必要 | ||||
現役並み 所得者1(現役1) | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% [多数回該当 44,400円](注1) |
必要 | ||||
2割 | 一般2 | (1)6,000円+(医療費-30,000円)※×10% (2)18,000円 (1)(2)のいずれか低い方(注2) (年間144,000円上限)(注3) ※医療費が30,000円未満の場合は、 30,000円として計算 |
57,600円 [多数回該当 44,400円)(注1) | 不要 | ||
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間144,000円上限)(注3) | 57,600円 [多数回該当 44,400円)(注1) | 不要 | ||
非課税 世帯 | 低所得者2 (区分2) | 8,000円 | 24,600円 | 必要 | ||
低所得者1 (区分1) | 15,000円 | 必要 |
- 現役並み所得者3…課税所得690万円以上の方。
- 現役並み所得者2…課税所得380万円以上690万円未満の方。
- 現役並み所得者1…課税所得145万円以上380万円未満の方。
- 一般2…自己負担割合が3割以外で、課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる方。
・被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上 一般1…現役並み所得者、一般2、低所得1・2に該当しない方。
- 低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1の方を除く)。
- 低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)。
◇(注1)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給)の場合の自己負担限度額になります。
◇(注2)所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(1)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
◇(注3)内の金額は、1年間(8月1日~翌年7月31日)のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の年間上限額となります。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置があります。
- 医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。
配慮措置の適用により、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)します。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
所得区分(上表参照)で現役並み1・2に該当する方は、限度額適用認定証を、非課税世帯に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関に提示すれば、医療費の負担を軽減することができます。また、非課税世帯の方は、1食当たりの標準負担額についても軽減されます。ただし、部屋代やベッド代等の実費分については軽減されません。
申請ご希望の方は、市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当でご申請ください。北部・南部出張所では申請できませんのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
(1)被保険者の後期高齢者医療被保険者証や運転免許証などの身元確認書類
(2)被保険者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)
(3)来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した写真付きの身元確認書類)
※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。
(4)委任状(同一世帯以外の方が来庁される場合)
※一般(1,2)・現役並み3に該当する世帯の方については、被保険者証を提示すれば限度額以上の請求はされないため、事前のお手続きの必要はありません。
※原則窓口申請となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 兼 入院日数届出書(PDF:62KB)
マイナ保険証をご利用ください
オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示すれば、事前の手続きなく、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要になりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
(注)下記の人は、マイナ保険証による限度額の認定が受けられない場合があります。
◦後期高齢者医療保険料に滞納がある方
◦所得の申告をされていない方
◦限度額区分が住民税非課税世帯・低所得2の方で、入院日数が12か月で90日を超える場合
入院時の食事負担額
所得区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) | 生活療養標準負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 |
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指定難病患者 |
|||||||
食費(1食) |
居住費(1日) |
食費(1食) |
居住費(1日) |
食費(1食) |
居住費(1日 |
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現役並み所得者 |
490円(注1) |
490円(注2) | 370円 |
490円 | 370円 |
280円 | 0円 |
低所得2 | 90日までの入院 |
230円 | 370円 |
90日までの入院 |
370円 |
90日までの入院 |
0円 |
過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院) |
過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院) |
過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院) |
|||||
低所得1 |
110円 | 140円 | 370円 |
110円 | 370円 |
110円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注1)指定難病患者に関しては、1食あたり280円に据え置かれます。
平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり450円となります。
(注3)長期入院該当の場合は、改めて届出が必要になります。90日を超えている確認のため、入院の領収書が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199