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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年3月24日

ページ番号は8364です。

高額な診療を受けるとき

高額な診療を受けるとき

高額療養費の申請について

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当した被保険者に該当診療月の3,4カ月後に申請書を発送します。申請書が送付されない場合には事前に申請する必要はありません。市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当または北部・南部出張所で申請を受け付けます。

【申請に必要なもの】
 (1)高額療養費支給申請書(該当者のみ送付)
 (2)印かん(朱肉を使うもの)
 (3)振込先口座のわかるもの(被保険者と振込口座名義人が異なる場合は委任状(申請書と同封)が必要となります)
 (4)被保険者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)
 (5)来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した写真付きの身元確認書類)
※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。

※北部・南部出張所でご申請の場合は、上記(1)〜(3)をご持参ください。
※一度、該当し口座の登録をいただければ今後の手続きは必要ありません。また、入院の際のお部屋代、ベッド代、食事代等の実費分については高額療養費の計算に含みません。
※平成30年8月診療分から自己負担限度額が変更となります。詳しくは下表を参照ください。

平成30年7月診療分まで

月ごとの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人ごと)     

外来+入院(世帯ごと)

現役並み
課税所得 145万円以上

57,600円

80,100円+(医療費
−267,000円)×1%
(注 44,400円)

一般
課税所得 145万未満

14,000円
(年間上限 14万4,000円)

57,600円
(注 44,000円)

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

15,000円

平成30年8月診療分から                                (平成30年8月診療分から変更されている部分は赤字で表示しています。)

月ごとの自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

現役並み3
課税所得 690万円以上

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
(注 140,100)

現役並み2
課税所得 380万円以上

167,400円+(医療費−558,000円)×1%
(注 93,000円)

現役並み1
課税所得 145万円以上

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(注 44,400円)

一 般
課税所得 145万未満

18,000円
(年間上限 14万4,000円)

57,600円
(注 44,400円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円


(注)内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
※低所得1:同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)である世帯の人
※低所得2:同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の人(低所得1以外の被保険者)

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

所得区分(上表参照)で現役並み1・2に該当する人は、限度額適用認定証を、非課税世帯に該当する人は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関に提示すれば、医療費の負担を軽減することができます。また、非課税世帯の人は、1食当たりの標準負担額についても軽減されます。
ただし、部屋代やベッド代等の実費分については軽減されません。
申請ご希望の人は、市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当でご申請ください。

【申請に必要なもの】
 (1)被保険者の後期高齢者医療被保険者証や運転免許証などの身元確認書類
 (2)被保険者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)
 (3)来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した写真付きの身元確認書類)
※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。
 (4)委任状(同一世帯以外の人が来庁される場合)

※一般・現役並み3に該当する世帯の人については、被保険者証を提示すれば限度額以上の請求はされないため、事前のお手続きの必要はありません。
※原則窓口申請となります。

入院時の食事負担額

食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合) 生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
所得区分 食事療養標準負担額(1食あたり) 生活療養標準負担額
医療の必要性の低い人

医療の必要性の高い人

医療の必要性の高い人

指定難病患者

食費(1食)

居住費(1日)

食費(1食)

居住費(1日)

食費(1食)

居住費(1日

現役並み所得者
一般

460円(注1)

460円(注2)

320円
(平成29年10月〜370円)

360円

0円
(平成29年10月〜200円)

260円 0円
低所得2

90日までの入院
210円

210円

320円
(平成29年10月〜370円)

90日までの入院
210円

0円
(平成29年10月〜200円)

90日までの入院
210円

0円

過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院)
160円

過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院)
160円

過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院)
160円

低所得1

100円 130円

320円
(平成29年10月〜370円)

100円

0円
(平成29年10月〜200円)

100円 0円
老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円 0円 100円 0円

(注1)指定難病患者に関しては、1食あたり260円に据え置かれます。
平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する人については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり420円となります。

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