更新日:2021年4月1日
ページ番号は8355です。
交通事故等にあったとき
交通事故等にあったとき
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故など他人からの不法行為(第三者行為)で傷害を受けた場合でも、届出により被保険者証を使用して治療を受けることができます。この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が治療費を立替え、後で加害者に請求することになります。届出が必要となりますので、詳しくは市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当へお越しいただくか、電話にてご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199